相続手続きの期限

相続が発生すると相続人は様々な手続きを行わなければなりません。役所へ死亡届出書を提出することから始まり、年金受給の停止・健康保険証の返却・生命保険金の請求など多くの手続きがあります。今回はその中でも相続税に関連した主な手続きの期限と内容をご紹介します。

  • 相続税の申告期限
  • お亡くなりになった方の準確定申告期限
  • 相続放棄・限定承認期限

1. 相続税の申告期限(10か月)

1. 申告が必要な方は

相続税の申告期限は、通常の場合、被相続人がお亡くなりになった日の翌日から10か月以内です。ただし「必ず申告しなければならない」というものではありません。申告が必要になるのは、相続又は遺贈により取得した財産(一定のものを含む)及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の合計額が、基礎控除額を超える場合です。基礎控除額は、法定相続人が1人の場合は3,600万円、2人の場合は4,200万円、3人の場合は4,800万円です。

2. 期限までに分割協議が終わらないとき

申告期限までに分割協議が終わらない場合でも、申告期限は延長されません。そこで法定相続分で計算を行い申告と納税をします。その後分割協議が成立したところで、分割協議に基づいて再計算を行い、修正申告書の提出または更正の請求をします。小規模宅地等の特例及び配偶者の税額軽減の特例については、当初の申告書に一定の書類を添付することで、分割協議が終わった後に特例を適用して再計算することができます。なお、この特例の適用ができるのは、原則として申告期限から3年以内に分割があった場合となります。

3. 申告期限までに申告できなかったら

申告期限までに申告と納付をしなかった場合には、無申告加算税や延滞税がかかってしまいます。無申告であることについて、税務署側で悪意があると判断された場合には重加算税が課されることもあります。10か月の期間はありますが、早めに準備をされることをおすすめします。

2. 準確定申告の期限(4か月)

1.準確定申告が必要な方は

その年1月1日からお亡くなりになった日までに、不動産収入、給与収入、年金収入などの収入を得ていた方は確定申告が必要になるかもしれません。不動産収入がある方で前年に確定申告をしていた方は、前年の確定申告書を確認するのも一つの方法です。公的年金等を受取られた方については、死亡届出書を提出してから約2か月で準確定申告用の源泉徴収票が送付されます。まずはどのような収入があったかの確認作業を行う必要があります。なお準確定申告をしなくてもよい場合もありますので、確定申告が必要な方について詳しくは国税庁のHPをご確認ください。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm

2.還付申告をしていた方

医療費の控除などで還付申告をしていた方については、4か月を超えても申告書を提出することで、還付を受けることができます。しかし還付された金額は、相続税の課税対象となりますので、なるべく早い時期に申告書を提出したほうがよいでしょう。

3. 所得控除について

所得控除は次の方法で適用があります。

(1) 医療費控除 

お亡くなりになった日までに被相続人が支払った医療費について適用があります。お亡くなりになった後に、相続人が支払ったものは医療費控除の対象となりません。

(2) 社会保険料控除・生命保険料控除・地震保険料控除

お亡くなりになった日までに被相続人が支払った保険料等について適用があります。

(3) 配偶者控除・扶養控除等

お亡くなりになった日の現況により適用の有無の判定を行います。

3. 相続放棄・限定承認の期限(3か月)

お亡くなりになった日からの期限が短い手続きとして、相続放棄と限定承認があります。どちらもお亡くなりになった日の翌日から3か月以内にしなければなりません。相続放棄は、その名の通り相続の権利を放棄することで、限定承認はプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を相続することです。マイナスの財産が多い場合はこれらの手続きを検討した方がいいでしょう。詳しい内容については弁護士または司法書士にお問合せください。フォースネットでご紹介もいたします。

* 申告の有無や期限の詳しい内容についてはお問い合わせください。