生命保険と3つの税金
「万一の時のために・・・」と生命保険に入られている方は非常に多いのではないでしょうか。
実は生命保険の死亡保険金にかかる税金として、可能性のあるものは3種類もあります。
今回はその死亡保険金について、どのようなパターンでどの種類の税金がかかるのかを解説します。
※以下の各ケースでは、次に示す各事項を共通の前提とします。
・生命保険契約は1本のみ
・家族は夫、妻、子の3人
・保険料の負担者は夫
・死亡保険金は一括で一時金として受け取る
1. 被保険者:夫 受取人:妻
このケースにおいて、妻が受け取る死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の対象となります。
しかし、相続税の対象となる死亡保険金については「法定相続人の数×500万円」で計算される
非課税枠があります。そのため、実際に相続税の対象となる金額は、死亡保険金の額から
上記非課税枠となる金額を差し引いたものとなります。
2. 被保険者:妻 受取人:夫
このケースにおいて、夫が受け取る死亡保険金は所得税の対象(一時所得)となります。
細かい計算方法については割愛しますが、所得税の確定申告が必要となる場合があるので
注意が必要です。
3. 被保険者:妻 受取人:子
このケースにおいて、子が受け取る死亡保険金は贈与税の対象となります。
贈与税の確定申告が必要となる場合が多く、税額も大きくなりがちなため
注意が必要です。
なお、贈与税の対象となった場合には、110万円の基礎控除の適用が可能です。
また、一定の条件を満たした場合には、相続時精算課税の適用も可能となります。
4. まとめ
上記のように、被保険者・保険料を負担する人・受取人の組み合わせによって、死亡保険金にかかる
税金は異なってきます。
税理士法人フォースでは、相続税はもちろん、贈与税や所得税のご相談も随時受け付けております。
「死亡保険金を受け取ったが、税金について何をしていいかわからない」という方はぜひご相談ください。