令和5年度税制改正大綱

あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
今回は、昨年末に閣議決定された令和5年度税制改正大綱のうち、相続・贈与に関連する事項を
いくつかご紹介したいと思います。
※今後国会にて提出・審議される予定の法案においては、本稿と異なる内容となる場合があるため、
その点ご留意ください。

  • 相続時精算課税における基礎控除の新設
  • 相続前贈与の加算期間の延長
  • まとめ

・相続時精算課税における基礎控除の新設

現行の相続時精算課税制度においては、同制度を選択後に同制度適用者が特定贈与者(※)から受ける贈与についてはその全額が最終的に相続財産に加算されることとなり、また、贈与が行われた年についてはその金額に関わらず申告が必ず必要でした。
この点、改正後は同制度における基礎控除が新設され、相続財産に加算される額が年110万円を超える部分となります。
また、年110万円以下の贈与の場合には申告が不要となります。
上記改正は、令和6年1月1日以後に行われる贈与から適用されます。

※特定贈与者:相続時精算課税制度適用者に贈与を行い、同制度選択届出書に記載した贈与者(両親や祖父母)をいいます。

・相続前贈与の加算期間の延長

現行では相続開始前に暦年贈与があった場合に相続財産に加算する期間が3年であったところ、改正後は7年に延長されます。
令和6年1月1日以降に行われる贈与については、この改正により延長部分の加算対象になります。
完全に7年となるのは令和13年1月1日以後発生の相続からであり、延長自体は令和9年1月1日以後発生の相続から順次行われることとされています。
なお、延長される4年間に受けた贈与について、合計100万円までは相続財産に加算されないこととなっています。

・まとめ

いわゆる「資産移転の時期の選択により中立的な税制の構築」のために、相続・贈与の分野における税制改正はこれからも様々な形で行われることが予想されます。
将来の相続対策のために「今できること」をしていきたいという方は、税理士法人フォースにぜひご相談ください。