相続時精算課税制度とは

お子様などへ贈与をするときに、暦年贈与を検討される方も多くいらっしゃると思いますが、贈与には、この暦年贈与以外に相続時精算課税制度もあります。あまり聞きなれない制度だと思いますが、今回は相続時精算課税制度とはいったいどのような制度なのか解説します。

  • 相続時精算課税制度とは
  • 相続時精算課税制度のメリット
  • 相続時精算課税制度のデメリット
  • 相続時精算課税制度の注意点
  • まとめ

・相続時精算課税制度とは

簡単に説明すると「2,500万円までは贈与をした時には贈与税はかからない制度」というものです。
ただし相続が起こった時には、それまで贈与をしてきた金額を相続財産に加算して相続税の計算をする必要があります。
また贈与をする人、もらう人にも要件があり、原則として60歳以上の父母、祖父母などから、18歳以上の子又は孫などに対しての贈与に限られます。
なお相続時精算課税の非課税枠2,500万円は、一年間で全てを使い切る必要はなく、複数年にわたって贈与することが可能で、父からは相続時精算課税制度による贈与、母からは暦年課税による贈与など、贈与者ごとに選択することができます。

・相続時精算課税制度のメリット

相続が発生したときには、贈与をした時の時価を相続財産に加算して相続税の計算をしますので、贈与時に比べて相続時の時価が増加していた財産の場合は、増加分が節税になると考えられます。
また贈与を受ける方が一度に多額の贈与を受けたい場合には暦年贈与ではなく、相続時精算課税制度を利用するのも有効かもしれません。

・相続時精算課税制度のデメリット

相続時精算課税制度を選択した場合は、暦年課税に戻ることはできませんので選択する際には注意が必要です。
また非課税枠の2,500万円を超える贈与となった場合には、超えた部分の金額に対して一律20%の贈与税がかかります。この時に納付した贈与税は、相続が発生したときに精算しますので、多く納付していた場合には還付されます。

・相続時精算課税制度の注意点

相続時精算課税制度を利用する場合は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日の間に贈与税の申告書を税務署へ提出する必要があります。不動産の贈与などの場合は、金額の算定が難しい場合もありますので税理士にご相談ください。

・相続時精算課税制度のまとめ

相続時精算課税制度は財産の移転を早めに行いたい方にとっては有効な手段になると考えられますが、一度選択すると暦年贈与に戻れないことや、相続が起こった時にはこれまで贈与を受けていた財産を相続財産に加算しなければならないため、相続時精算課税制度を選択をする際には注意が必要です。
贈与の特例には住宅取得資金等の贈与の特例、教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与の特例など様々な特例がありますので、贈与をする方・受ける方に合った贈与を行うことをおすすめします。