土地の評価

相続財産となる財産の中には、評価の難しいものが多くあります。
その代表的なものの一つが土地です。今回は、そんな土地の評価が
どのように行われるかを解説したいと思います。

  • 土地の評価の方法
  • 路線価方式とは
  • 倍率方式とは
  • まとめ

・土地の評価の方法

土地の評価には大きく分けて二つの方法があります。それが「路線価方式」と「倍率方式」です。
原則として路線価が定められている地域は「路線価方式」により評価を行い、
それ以外の地域は「倍率方式」で評価を行います。

・路線価方式とは

路線価とは、国税庁が毎年定める「路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額」のことをいいます。
路線価方式による評価では、この価額をもとに評価を行っていきます。
路線価は公表されているものですので、ご興味がおありになる方は
下記の国税庁のリンクをご覧になってみてください。
財産評価基準書|国税庁 (nta.go.jp)

・倍率方式とは

倍率方式とは、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて評価を行う方法です。
その地域や地目(宅地や田、畑など)によってどのような倍率を乗じるかが
あらかじめ定められています。こちらも公表されていますので、
上記のリンクからご確認ください。

・まとめ

今回は土地の評価の二つの方式を解説してきました。
実際にはその土地の形状や、いくつの路線(道路)に面しているかなど様々な条件によって
評価額が大きく変わってきます。
土地の評価は財産評価の中でも特に専門的な知識が必要な分野となりますので、
土地をお持ちの方の相続税の申告や生前の相続シミュレーションなどでお困りの方は
ぜひ税理士法人フォースにご相談ください。
土地評価の経験が豊富な税理士がおひとりおひとりに寄り添いながらご対応させていただきます。