相続財産とは
相続や遺贈により財産を取得した場合などで、その財産の合計額が基礎控除額を超える場合には、その超える部分に対して相続税がかかります。相続財産でないと思っていたものが、実は相続税の対象となる相続財産であったなどというケースもありますので、予めどのような財産が対象となるかを知っておくと、将来発生する相続で相続税がかかるか否かを判断するのに役に立つと思います。そこで今回は、相続財産となるもの、みなし相続財産となるものについてみていきます。
相続税がかかる財産(プラスの財産)
一体どのような財産が相続税の対象となる財産かについて考えたとき、まず初めに思いつくのは、土地や家屋などの固定資産、郵便局や銀行に預け入れた現金などではないでしょうか。もちろんこれらの財産も対象となりますが、ほかにも相続税がかかる財産が色々とあります。
相続や遺贈によって取得した財産
お亡くなりになった方が所有していた財産で代表的なものとしては、現金・預貯金、有価証券、土地・家屋がありますが、そのほかにも以下のような財産があります。
- ゴルフ会員権
- 自動車
- 宝石、骨董日、貴金属、記念硬貨、金地金
- 名義預金(お亡くなりになった方が管理していたご家族名義の口座)
- ネット銀行、ネット証券会社に預け入れていた現金、有価証券
みなし相続財産
お亡くなりになった方が所有していた財産ではなく、死亡したことにより相続人等が取得する財産をいい以下のような財産があります。
- 死亡保険金
- 死亡退職金
- 定期金の権利(お亡くなりになった方が掛け金を支払っていた個人年金などで、その受取人が相続人であるもの)
- 生命保険契約に関する権利(お亡くなりになった方が掛け金を支払っていた保険で一定のもの)
その他の相続財産
- お亡くなりになった方から相続時精算課税の適用を受けて取得した贈与財産
- 相続開始前3年以内にお亡くなりになった方から受け取った贈与財産
- 教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税の適用を受けた場合の管理残額
- 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税の適用を受けた場合の管理残額
マイナスの財産
上記に記載したプラスの財産のほかに、控除の対象となるマイナスの財産もあり、代表的なものとして以下のものがあります。また葬式費用などはマイナスの財産ではありませんが、プラスの財産から控除することができます。
- 未払いの医療費
- 未払いの光熱費
- 未払いの税金(固定資産税、住民税など)
- 借入金(住宅ローンなど)
さいごに
相続税の対象となるプラスの財産や、控除することができるマイナスの財産は今回列挙したもの以外にもさまざまあります。相続税申告書の提出が終わった後で、実は対象となる財産がほかにもあったということにならないように、皆さんがお元気なうちに財産の仕分けをされておくことをお勧めします。