空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例
お亡くなりになった方が居住していたご自宅を相続や遺贈で取得した場合には、その不動産をこれからどのように活用していくかお悩みになる方もいらっしゃるかもしれません。取得した方がお住まいになったり、賃貸物件として不動産収入を得るなど不動産をそのまま活用する方法もありますが、その不動産が遠方であったり、耐震性に問題があるため活用できないなどの場合には、売却を検討される方もいらっしゃるかと思います。
不動産を売却して利益が出た場合には、その利益に対して税金がかかりますので、税金がかかるのであれば売却は少し考えようとか、その一方で空き家のまま保存しておくのは防犯上心配だ、固定資産税を払い続けるのは気が重いなど、さまざまな思いが交錯してしまうと思います。そんな空き家のお悩みの一助になるのが「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」です。この特例は、一定の要件に当てはまる時は最高3,000万円まで所得金額から控除できますので、売却代金によっては所得税がかからずに売却することも可能です。
今回は、2023年の税制改正で適用期間が4年延長となり2027年12月31日までとなった空き家特例について解説します。
1. 適用が受けられる空き家とは?
(1) 家屋
相続開始の直前までお亡くなりになった方の居住用となっていた家屋で、①昭和56年5月31日以前に建築されたこと、②区分所有建物登記がされている建物でないこと、③相続開始の直前においてお亡くなりになった方以外に居住していた方がいなかったことの全ての要件を満たすものをいいます。
直前において、老人ホームに入居していた場合などでも特例の対象となる場合がありますので、判断に迷われた場合にはご相談ください。
(2) 土地
相続開始の直前において、上記(1)の家屋の敷地となっていた土地又はその土地の上に存する権利をいいます。なお土地と建物の関係上、一部適用外となる土地もあります。
2. 適用を受けるための要件は?
適用を受けるための要件はいくつかありますが、ここでは主な要件をいくつかご紹介します。
- 相続又は遺贈により取得した上記1の家屋または家屋及び土地を売却したこと
- 相続の時から売却時まで、貸し付けたり事業用に使用していないこと
- 相続の開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
- 売却代金が1億円以下であること など…。
その他にも要件が様々ありますので、売却する不動産が対象になるかの判断については注意が必要です。
3. 手続き
この特例の適用を受けるには、登記事項証明書、被相続人居住用家屋等確認書、売買契約書など一定の書類を添えて確定申告することが必要になります。この一定の書類は、売却する不動産により異なりますので詳細についてはお問い合わせください。
4. まとめ
この特例は確定申告が必須となりますが、医療費控除やふるさと納税の確定申告と異なる点として、特例を受けるための添付書類が必要となります。市区町村から事前に交付を受けた確認書や、譲渡所得の付表を添付しますので、見慣れない書類に戸惑われることがあるかもしれません。確定申告に不安を感じられた場合にはどうぞご相談ください。皆さんが例年行っている確定申告よりも少し準備期間を要すると思いますので、空き家の売却をご検討の場合には、その不動産が対象になるかの判定も含めて早めに確定申告の準備も進められることをおすすめします。