法定相続情報証明制度

今回は、相続手続きにおいて便利な法定相続情報証明制度についてご紹介したいと思います。

1. 法定相続情報一覧図と法定相続情報証明制度

被相続人名義の預金の払戻しなど、各種の相続手続きを行う場合に必要になる書類のひとつとして
「被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本及び除籍謄本」があります。
被相続人の方のご経歴等にもよりますが、そのすべてを収集すると膨大な枚数の束となる場合があります。相続手続きにあたっては、その戸籍謄本の束を提出先(銀行など)それぞれに提出しなければなりません。原本の提示を求められることがほとんどですので、たとえば複数の銀行に口座をお持ちであった被相続人の相続手続きを行うとなると、最初の提出先の銀行からの返却を待って次の銀行、そしてまたその次…と多くの労力と時間を要することとなります。原本の束を複数用意して並行して行う方法も考えられますが、枚数が多くなればなるほど金銭的な負担も大きくなってしまいます。
そんな時に便利なのが法定相続情報一覧図と法定相続情報証明制度です。法定相続情報一覧図とは、戸籍謄本の束をもとに相続人又は代理人が作成するもので、被相続人とすべての相続人の関係を示す一覧図のことです。そして法定相続情報証明制度とはその一覧図と収集した戸籍謄本の束及び所定の申出書を法務局に提出すると、法務局の認証文付き法定相続情報一覧図の写しの交付を無料で受けることができる制度のことを言います。
必要な範囲内であれば複数枚交付を受けても無料ですので、とても便利な制度となっています。

2. 利用の流れ

戸籍謄本等の収集

法定相続情報一覧図の作成

戸籍謄本等・一覧図・申出書を法務局に提出

登記官が確認

認証文付き法定相続情報一覧図の写しの交付・戸籍謄本等の返却

写しを各提出先へ提出

3. まとめ

戸籍謄本等の束の代わりに認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを用いることで、相続手続きがぐっと楽になる場面も多いのではないでしょうか。
すべての提出先機関でこの写しが使えるということではありませんが、各機関にご確認いただいた上でぜひ有効にご活用いただければと思います。