お亡くなりになられた方の確定申告

 今年の所得税の確定申告期間は令和7年2月17日(月)から3月17日(月)となっています。ふるさと納税や医療費の還付申告など、申告書を作成中という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ところで確定申告書を提出しなければならない方が、申告書を提出せずにお亡くなりになった場合にはどのような手続きをしたらよいのでしょうか。お亡くなりになられた方が行う確定申告は「準確定申告」といいますが、今回はその準確定申告についてお伝えします。

1. 準確定申告書を提出する方

 準確定申告書を提出する方は相続人です。なお相続人が2人以上いる場合には、連署で準確定申告書を提出します。

2. 年の中途でお亡くなりになった場合の提出期限

 確定申告書を提出すべき方が、年の中途でお亡くなりになった場合には、亡くなったことを知った日(基本的にはお亡くなりになった日)の翌日から4か月以内に準確定申告書を提出する必要があります。税額の計算は、通常の確定申告と同じように計算しますが、計算期間が1月1日からお亡くなりになった日までとなります。

《申告期限の例》

① 令和6年4月17日にお亡くなりになった場合は、令和6年8月17日が申告期限になります。
② 令和6年12月15日にお亡くなりになった場合は、令和7年4月15日が申告期限になります。

上記②の場合は、通常の確定申告期限の3月15日を超えていますが、準確定申告の場合は4月15日が期限となります。

3. 確定申告書を提出しなければならない方が、確定申告書を提出しないでお亡くなりになった場合の提出期限

 このケースは、たとえば令和6年分の確定申告書を提出しなければならない方が、令和7年3月17日までの間に、確定申告書を提出しないでお亡くなりになった場合などをいいます。この場合の申告期限も、上記2と同様に4か月以内となります。

《申告期限の例》

① 令和7年1月20日にお亡くなりになった場合は、令和7年5月20日が申告期限になります。
② 令和7年3月12日にお亡くなりになった場合は、令和7年7月12日が申告期限になります。

なお令和7年分の確定申告書の提出もしなければならない方については、申告期限は令和6年分と同じ日となります。

4. 所得控除について

 確定申告の計算では所得控除の計算がありますが、準確定申告書を作成するにあたっても所得控除は適用されます。

① 医療費控除
  お亡くなりになった日までに、お亡くなりになった方が支払った医療費
② 社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除
  お亡くなりになった日までに、お亡くなりにになった方が支払った保険料等の金額
③ 配偶者控除や扶養控除など
  お亡くなりになった日の状況により適用を受けることができます。

5. さいごに

 準確定申告は4か月以内に作成し提出しなければならないため、相続税の申告に比べ申告期限までの期間が長くありません。相続人の方は、お亡くなりになった方が生前どのような申告をされていたか確認する作業から始められると思います。毎年申告していたけれど、準確定申告が必要なのかわからないという方もいらっしゃるかもしれません。準確定申告についてご不明な点がありましたらお問い合わせください。