定額減税

 令和6年度税制改正に伴い、定額減税が実施されることになりました。定額減税は、所得税及び住民税に対して実施され、給与所得者については、令和6年6月以降に支給される給与や賞与から定額減税額が控除されます。

定額減税の対象者

 定額減税を受けることができる対象者については、所得税と住民税で若干基準となる金額が異なっています。所得税については、令和6年分の所得税の納税者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの方は2,000万円以下)の方、住民税については、個人住民税の所得割の納税義務者で、令和5年度分の合計所得金額が1,805万円以下の方となります。

定額減税額

所得税

定額減税額は、ご本人に対して30,000円、扶養親族及び同一生計配偶者がいる方については、1人につき30,000円を合計した金額が控除されます。

住民税

定額減税額は、ご本人に対して10,000円、扶養親族及び同一生計配偶者がいる方については、1人につき10,000円を合計した金額が控除されます。

定額減税の方法

所得税
・給与所得者

 給与所得者については、令和6年6月1日以降に支払われる給与や賞与から減税が行われます。例えば、ご本人のみの定額減税の方は、30,000円が定額減税額となりますが、毎月の給与から源泉徴収される所得税の金額が6,000円の場合は、6月の給与から控除される定額減税額は6,000円、その後7月~10月まで、毎月6,000円が定額減税として控除され、最終的に控除された金額の合計が30,000円になるという仕組みです。

・公的年金等の受給者

 公的年金等を受給されている方については、令和6年6月1日以降支払われる公的年金等から減税が行われます。なお、複数の年金を受け取っている方や、年金と給与の両方の所得のある方については、それぞれの源泉徴収税額から定額減税が行われます。この場合において、公的年金等の収入金額が400万円以下であるなどの理由により確定申告不要となっている方は、両方の収入から定額減税が行われていることのみをもって、確定申告をしなければならないということはありません。

・事業所得者等

 事業所得等のある方については、令和6年分の所得税の確定申告の際に所得税の額から定額減税額が控除されますが、予定納税の対象となっている方は、第1期予定納税額(7月)から、本人分に係る定額減税額(30,000円)が控除されます。第1期予定納税額から控除しきれなかった金額がある場合には、第2期予定納税額(11月)から控除されます。

住民税

 住民税が給与から控除される方については、6月支給の給与から控除される住民税の額は0円となり、1年間で納めるべき住民税の額から1万円を控除した金額を11か月で割った金額が、7月以降支給される給与から住民税として控除されます。

調整給付

 定額減税しきれない金額については、各自治体から調整給付が支給されます。調整給付額は、定額減税可能額から実際に控除された定額減税額(所得税及び住民税)を控除した金額を算出し、その金額を1万円単位で切り上げた金額が調整給付額となります。

最後に

 所得税の定額減税は、6月以降行われる月次減税以外に、年末調整で行う年調減税の手続きもあります。定額減税可能額の算出について、判断に迷う場合もあるかもしれません。定額減税について不明な点がある方はご相談ください。