令和6年からの暦年贈与

暦年贈与とは

暦年贈与とは、1年間に贈与した金額が110万円までであれば贈与税がかからない制度を利用して資産の移転を行うもので、相続税対策としてご存知の方も多いかと思います。
長期にわたって暦年贈与を行うことで、いざ相続が発生した時の相続税額を少なくすることができるものですが、相続税の計算においては、直近の贈与は相続財産に加算する必要があり一定の制限がかけられています。この制限されている期間が変更となったのが令和6年から行われる贈与税の改正です。

令和5年12月31日までの贈与

相続税の計算上、相続発生の日から3年以内に贈与により取得した財産は相続財産に加算されます。なお、贈与を受けた年に贈与税がかからなかった分についても加算の対象となりますので注意が必要です。また贈与税を納付していた場合には相続税額から控除することができます。

加算の対象となる方は相続財産を取得した方になるため、贈与を受けていても相続財産を取得しなかった方は、加算の必要はありません。

令和6年1月1日以後の贈与

相続財産に加算する期間が、3年から7年に延長となります。
令和6年1月1日以後に贈与したものから適用開始となるため、令和5年12月31日までに贈与したものについては、令和6年1月以後相続が発生しても3年以内に贈与により取得した財産のみ加算となります。

1. 加算される期間

<対象期間の例>
令和5年12月に贈与をした場合  → 令和8年12月に発生した相続まで加算の対象
令和6年1月に贈与をした場合  → 令和13年1月に発生した相続まで加算の対象

2. 加算される金額

相続発生前7年以内に贈与を受けていた財産は加算の対象となりますが、そのすべての金額が対象となるわけではありません。今回の改正で、加算される対象期間が4年間延長となりましたが、延長となった4年間に贈与を受けた財産については、合計額から100万円を控除することができます。

詳しくは国税庁のHPをご参照ください。
0023006-004.pdf (nta.go.jp)