相続における税理士の役割

もし相続が発生した場合、身近に税理士がいれば「とりあえずこの人に相談してみよう」と思われる方は
多くいらっしゃるかと思います。しかし実は「相続に関することは税理士がすべてできる」というわけではありません。
今回は、相続において税理士ができること・できないことについて解説します。

1.税理士ができること

相続について税理士がお手伝いできることは主に「相続税」という税金に関することとなり、
たとえば以下のような業務がその範疇となります。

・相続税の税金に関する観点での税金相談
・相続税のシミュレーション
・相続財産の評価
・相続税の申告書の作成
・相続税の申告業務に必要な範囲での戸籍等の収集手続き

2.税理士ではできないこと

上記1.とは逆に「相続税」に関連しないことについては、原則として税理士は行えないこととなっています。
(項目の後ろの括弧書きは、主にその業務を行う専門家です)

・相続人間で遺産分割に関する争いがある場合の交渉の代理(弁護士)
・遺言内容に関する相談(弁護士)
・遺産分割協議書の作成(司法書士)
・不動産の相続登記(司法書士)
・土地の測量や境界確定(土地家屋調査士)

3.まとめ

一番身近な専門家が税理士であるという方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
実際に弊所において、相続税に関するご相談の他に上記2.にあるような、税理士として対応が
難しい業務についてのご相談を受けることも多くあります。
その際には、その業務を担える専門家を適宜ご紹介し、お繋ぎさせていただいております。

税理士法人フォースでは、弁護士や司法書士をはじめ、多くの専門家とのネットワークを強みとしております。
相続に関してどこに相談してよいかわからないときには、まずはぜひ弊所にご相談ください。
協力専門家集団とともに、皆様のお役に立てますよう精一杯のお力添えをさせていただきます。