【令和5年度改正】教育資金の一括贈与の非課税措置
2023年1月の当ブログでもご紹介しました教育資金の一括贈与の非課税措置が、令和5年度税制改正により見直しが行われました。
教育資金の一括贈与は耳にしたことがある方や、実際に行われている方が多い手続きではないでしょうか。
今回は改正点をみていきたいと思います。
なにが変わった?
- 適用期限の延長
令和5年3月31日までとされていた適用期限が、令和8年3月31日までに延長されました。 - 相続発生時の取扱い
贈与者が亡くなられた際、これまでは受贈者の方が23歳未満の場合は、贈与額のうち使いきれなかった残額を相続財産に加算する必要はありませんでしたが、相続税の課税価格の合計額が5億円を超えるときは、受贈者の年齢等に関わらず、残高を相続財産に加算することになりました。
この取扱いは、令和5年4月1日以後に取得する信託受益権等に係る相続税について適用されます。 - 贈与税の取扱い
受贈者が30歳に達した際、贈与額のうち使いきれなかった残額には贈与税がかかり、これまでは受贈者の年齢や、贈与間の関係によって「一般税率」か「特例税率」が適用されていましたが、すべて「一般税率」が適用されることになりました。
この取扱いは、令和5年4月1日以後に取得する信託受益権等に係る贈与税について適用されます。
フォースからも改正の情報などを発信しています
税制改正には、なじみのない制度についてのことだけではなく、自身の相続にも適用ができる制度についての改正も多く記されています。
税理士法人フォースでは税制改正のポイントをまとめたリーフレットや、相続にまつわる情報を取り上げた情報誌なども発行しております。
ご来所の際はぜひ手に取ってみてください。