公金受取口座登録制度

当事務所は相続の申告業務はもちろん、2~3月は確定申告業務に多く携わっております。
医療費控除やふるさと納税による寄付金控除の申告のため、確定申告を行われている方も多くいらっしゃるかと思われますが、
確定申告書に公金受取口座に関する項目が記載されてるのはご確認いただけましたでしょうか。

公金受取口座登録制度とは

預貯金口座を一人一口座、給付金等の受け取りの為の口座として、国(デジタル庁)に任意で登録できる制度です。
マイナンバーとともに事前に登録しておくことにより、今後の緊急時の給付金等の申請において、
申告書への口座情報の記載や通帳の写し等の添付、行政機関における口座情報の確認作業等が不要になるものです。

受け取れる給付金の種類

・児童手当
・年金
・所得税の還付金  など

詳しくはデジタル庁ホームページをご参照ください。
https://www.digital.go.jp/policies/account_registration/benefits/

公金受取口座の登録方法

・マイナポータルでの登録
・所得税の確定申告(還付申告)の際の登録
・金融機関の窓口等での登録(令和5年度下期以降開始予定)

確定申告を行われる方は、「公金受取口座登録の同意」欄にしるしをつけることで、
「還付される税金の受取場所」に記載した口座を公金受取口座として登録することができます。

最後に

公金受取口座の登録は義務ではありませんが、給付金等支給申請の際、口座情報の記載および通帳の写し等の書類添付等を省略することが可能になります。
(給付金によっては、試運転期間として、公金受取口座を利用する場合においても口座情報の記載を求められる場合があります)
確定申告を行われる方は、公金受取口座に関する項目をぜひご確認ください。


税理士法人フォースでは、相続・贈与はもちろん、他の税金に関してのご相談もお受けしております。
個人の確定申告に関するご質問などもお気軽にお問い合わせください。