年末調整と特定親族特別控除
令和7年の年末調整では基礎控除や給与所得控除の見直しが行われ、新たに特定親族特別控除が創設されました。段階的に控除額が設定されるなど昨年に比べ複雑な仕組みとなっています。今回はこの3つに焦点を当てて解説をいたします。
1. 所得税の基礎控除の見直し
令和6年は48万円(注1)だった基礎控除が、令和7年以降は所得金額に応じて増額されることになりました。収入が給与のみの場合は収入金額が200万3,999円以下(注2)の区分では基礎控除額が95万円、給与収入が200万4,000円以上の区分では、88万円から段階的に基礎控除額が58万円まで減額されます。なお給与収入が2,545万円超の方は基礎控除の適用はありません。
注1:給与収入が2,500万円以下の方に限ります。
注2:特定支出控除や所得金額調整控除の適用がある場合には異なります。
2. 給与所得控除の見直し
令和6年は最低保証額が55万円だった給与所得控除額が、令和7年は65万円に引き上げられました。給与の収入金額が190万円以下の方は、一律65万円の給与所得控除額となりますが、190万円超の方については改正は無かったため、令和6年と同じ控除額となります。
3. 特定親族特別控除の創設
特定親族とは、所得者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(注3)で、給与収入が123万円超188万円以下の方をいいます。給与収入が123万円以下の方は、通常の扶養親族として控除が受けられるため所得要件が123万円超という区分になっています。
お子様の給与収入によって5万円刻みで特定親族特別控除額は63万円から3万円まで段階的に減少していきますので、お子様を特定親族特別控除の対象にして年末調整をされる方は、令和7年の給与収入の見込み額をかなり正確に把握することが求められます。
注3:配偶者、青色親族専従者として給与の支払いを受ける方及び白色事業専従者は除かれます。

