相続税申告のデジタル化

近年、相続税申告のデジタル化が進んでいます。オンラインで申告書を提出する電子申告や、オンラインで税額を納付する電子納税など、効率的で利便性が高いものが多く普及しています。
今回は相続税申告のデジタル化について解説します。


1.電子申告

令和5年度のe-Tax普及率は法人税が86.2%、所得税が69.3%と多くの方が利用していることに対し、相続税は37.1%と低い数値となっています。
しかし相続税だけで見てみると、e-Tax利用件数は3年間で3.7倍となっており、利便性は年々向上し、今後利用頻度が高くなると思われます。


 国税庁「相続税e-Tax特設サイト」より

2.税務署等の申告書等の控えへの収受日付印の押なつが廃止に

国税庁・国税局(沖縄国税事務所を含む)・税務署においては、今後電子申告の利用拡大が見込まれる中、税務行政のDXにおける
手続の見直しの一環として、令和7年1月から書面で提出された申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととなりました。
書面で提出した申告書等の控えについては、必要に応じて、自身で控えの作成及び保有、提出年月日の記録・管理をすることとなります。
なお、令和7年1月以降、当分の間の対応として、窓口で交付する「リーフレット」(今般の見直しの内容と申告書等の提出事実等の確認方法の案内が
記載されたもの)に申告書等を収受した「日付」や「税務署名」を記載したものを、希望者に渡すとされています。
郵送等により申告書等を提出する際に、切手を貼付した「返信用封筒」を同封された方に対しても、窓口での収受の場合と同様、
当分の間の対応として、日付・税務署名(業務センター名)を記載したリーフレットを同封して返送されます。

対して電子申告で申告書等を提出している場合は、メッセージボックスに格納された受信通知により、申告書等を提出した事実を確認することが出来ます。

ペーパーレス化が進む現代に、収受日付印の押なつ廃止が電子申告利用増加につながると予想されます。

3.電子納税

令和5年度のキャッシュレス納付の割合は39.0%、キャッシュレス納付以外の割合は61.0%と、まだまだ納付書を使用して
納付することが多いようです。
しかし、キャッシュレス納付の中でも電子納税の手段としての

・インターネットバンキング等
・ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)

での納付は、税務署や金融機関に出向くことなく、自宅やオフィスなどから納付が可能になることや、
即時又は期日を指定して納付することが可能という利便性から年々納付割合を大きくしています。

4.まとめ

税理士法人フォースでも相続税の電子申告や電子納税のご案内を行っております。
これまで電子申告などを行ってこられなかった方の申告にも対応させていただきますので、是非弊所へご相談ください。