2か所以上から給与をもらっている方の確定申告

 今年も確定申告の時期が到来し、申告書作成について考えていらっしゃる方も多い時期だと思います。最近では、スポットワークの広がりもあり副業などダブルワークをされている方が増えていらっしゃるのではないでしょうか。メインで働いている会社で年末調整をしたけれど、副業の方は確定申告しなければならないのかわからないという方に向けて、今回は2か所以上から給与をもらっている方の確定申告についてご案内します。

1. 2か所以上から給与をもらっている方で確定申告が必要な方

 確定申告が必要な方は、年末調整をしたメインの会社以外からもらった給与が20万円を超える方になります。つまり2か所目、3か所目の給与収入の合計が20万を超える場合には確定申告が必要ということです。その他にも、2か所目、3か所目の給与収入の合計は20万を超えていない場合でも、コンサルタント業務をしたり、制作した作品の販売をしたり、給与でない所得がある場合には、その所得金額との合計が20万円を超える場合には確定申告が必要です。

2. 源泉徴収について

 給与明細の控除欄には所得税と記載があり、給与収入金額から所得税が控除(源泉徴収)されているのですがご覧になったことはあるでしょうか。メインの会社からもらう給与明細では、一定金額以上の収入がある場合に所得税が控除(源泉徴収)されます。一方で2か所目以上の会社からもらう給与明細では、その月に受け取る給与の金額がとても少なくても所得税は控除されているのですが、これは法律で源泉所得税を徴収しなければならないと決まっているからなのです。

 年末調整の際に、扶養控除等申告書を記載(または入力)したことがあるかと思いますが、この申告書はメインで働く会社にしか提出することはできません。2か所目以上の会社にはこの申告書を提出することができないため、会社では給与計算時に2か所目としての源泉徴収税額で計算することになります。このとき2か所目以上の源泉徴収税額は、扶養控除等申告書を提出した場合の源泉徴収税額よりも多く徴収され、結果としてとても少ない給与の月でも源泉徴収されているのです。

3. 確定申告の方法について

 確定申告をするためには、すべての会社から受け取った源泉徴収票が必要になります。その他にも、ふるさと納税、医療費控除、社会保険料の支払いなどがある場合にはそれらの資料も必要になります。

 国税庁イータックスのページでは、確定申告書を作成することができ、スマートフォンとマイナンバーカードをお持ちの方はそのまま提出まで可能です。2026年の確定申告の期間は2月16日(月)~3月16日(月)です。スマートホンでの申告に不安のある方は、最寄りの税務署の確定申告書作成支援や、国税庁電話相談センターをご利用ください。