相続があった場合の青色申告承認申請
青色申告の承認を受けていた方がお亡くなりになった後、相続人がその業務を引き継いだ時には、青色申告も引き継がれるのでしょうか。この場合には、自動的に青色申告の承認は引き継がれないため、業務を引きついだ相続人は青色申告承認申請書を提出する必要があります。なお、青色申告承認申請書には提出期限があるのですが、お亡くなりになった時期や相続人の状況により提出期限が異なるため注意が必要です。今回は青色申告承認申請書について解説していきます。
1. 青色申告とは
税務署へ事前に青色申告承認申請書を提出し、一定の帳簿を備え付け、正しい申告をすることで様々な特典を受けることができるものです。なお青色申告ができる方は、不動産所得、事業所得、山林所得のある方となります。
<青色申告の特典>
- 青色申告特別控除(65万円、55万円又は10万円)
- 青色事業専従者給与
- 純損失の繰越しと繰戻しなど
2. 青色申告承認申請書の提出期限
青色申告承認申請書の提出期限は原則として、青色申告をしようとする年の3月15日までです。その年の1月16日以降に新規開業した場合は、その業務を開始した日から2か月以内となります。
それでは相続により業務を引き継いだ場合はどうなるでしょうか。
お亡くなりになった方や相続人の状況により異なるため、パターン別にみていきます。
1. お亡くなりになった方が青色申告の承認を受けていない場合
相続人が業務を承継した日から2か月以内
2. お亡くなりになった方が青色申告の承認を受けており、相続人が業務を行っていない場合
お亡くなりになった日から4か月以内
3. お亡くなりになった方が青色申告の承認を受けており、相続人が業務を行っていた場合
相続人が白色申告で業務を行っていた場合は、お亡くなりになった日から2か月以内
4. お亡くなりになった方が青色申告の承認を受けている場合で、お亡くなりになった日がその年の9月1日から10月31日までの場合
その年の12月31日まで
5. お亡くなりになった方が青色申告の承認を受けている場合で、お亡くなりになった日がその年11月1日から12月31日までの場合
その年の翌年2月15日まで
3. まとめ
青色申告承認申請書の提出期限は2か月以内のケースもありますので、相続により業務を引き継ぐ場合には、お亡くなりになった方が青色申告の承認を受けていたかなどを早めに確認しておく必要があります。もし提出期限を過ぎてしまった場合は、その翌年から承認を受けることとなりますので注意が必要です。手続きについてご不明な点等ありましたらお問い合わせください。