相続した土地・建物の登記の義務化
これまで明確に義務化されていなかった「相続登記」ですが、令和6年4月1日から義務化されました。正当な理由なく、義務に違反した場合ペナルティが課されるようになるため、対応が必要となります。
そもそも登記とは?
不動産の登記とは、土地や建物の所在や面積のほか、所有者の住所・氏名などを帳簿(登記簿)に記載し、これを一般に公開することにより、権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし、取引の安全と円滑をはかる役割を果たすものです。相続登記は、亡くなった方が所有していた不動産の名義を変更し、新しい所有者を明確にするための手続きになります。
なぜ登記が必要なのか
相続登記がされないため、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や民間取引・公共工事の阻害が生ずるなど、社会問題となっています。この問題解決のため、令和3年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。
義務化の内容
(1)遺言により不動産を取得した相続人は、その不動産の取得を知った日から3年以内に、遺言の内容を踏まえた登記の申請をする必要があります。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、不動産の相続を知った日から3年以内に、遺産分割の内容を踏まえた登記の申請をする必要があります。
(3)不動産の相続を知った日から3年以内に遺産分割が成立しない場合には、不動産の相続を知った日から3年以内に、相続人申告登記の申し出をする必要があります。遺産分割がまとまり次第、遺言分割の日から3年以内に、遺産分割の内容を踏まえた登記の申請をする必要があります。
また、相続登記の義務化された令和6年4月1日より前に相続した不動産についても、相続登記されていないものは、義務化の対象になりますので注意が必要です。(3年間の猶予期間あり)
義務に違反した場合
相続登記の義務の履行期間内において、正当な理由(※)なく登記をしていない場合には、10万円以下の過料が課せられる可能性があります。
(※)相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。
まとめ
不動産登記を行っていない場合、時間の経過とともに法定相続人が増え複雑化するため、遺産分割がより困難になり、費用負担も増える傾向にあります。
義務化されたことにより、登記の手間や費用により先延ばしにせず、早めの対応が必要になります。
詳しくは法務省サイトをご参考ください。