戸籍謄本等の広域交付

相続税申告に必ず必要な戸籍謄本が、令和6年3月1日から取得しやすくなりました。
相続が発生すると、まずは相続人調査のため、被相続人の出生からお亡くなりになるまでの戸籍謄本一式を取得します。本籍地の異動がある方については、まずはお亡くなりになった時点の筆頭者の本籍地の戸籍を取得し、その記載内容から異動してきた事実が判明したときは異動前の役所へ赴き(郵送も可能ですが)戸籍を取得し、といった手順で出生まで遡る必要がありました。
本籍地が複数にわたっている方については、取得に時間と労力がかかっていたのですが、改正により相続人の最寄りの役所で一括で取得することが可能になりました。

改正の内容

  • 本籍地が遠方の方でも、最寄りの役所の窓口で請求できる
  • 本籍地が複数にわたっている場合でも、一か所の役所の窓口で請求できる
請求できる書類
  • 戸籍謄本
  • 除籍謄本
請求できない書類
  • コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍
  • 戸籍抄本(一部事項証明書、個人事項証明書)
  • 戸籍の附票

請求できる方

広域交付で戸籍謄本等の請求をできる方は以下の方です。

  • 本人
  • 配偶者
  • 父母、祖父母などの直系尊属
  • 子、孫などの直系卑属

注意点

  • 郵送での手続きができないため、上記の請求できる方が直接役所の窓口に行く必要があります
    郵送で請求する場合には、従前どおり本籍地の役所に請求する必要があります
  • 代理人による請求ができません
    代理人が請求する場合には、従前どおり本籍地の役所に請求する必要があります
  • 窓口に行く方(請求される方)の本人確認書類が必要です
    運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど

まとめ

本籍地の異動が多い方の場合は、出生からお亡くなりになるまでの戸籍謄本を集める作業は時間と労力がかかる作業の一つだったため、今回の改正は相続人にとってありがたいものです。相続税申告に関しては、戸籍謄本以外にも必要な書類は多々ありますので、詳しくお知りになりたい方はお問い合わせください。