遺言書の種類
昨今の相続や贈与に係る税制の目まぐるしい変化が耳に入り「そろそろ遺言書の
用意をしておこうか」と検討されている方も多くいらっしゃるかと思います。
実は「遺言書」といっても、様々な種類のものがあるのをご存じでしょうか。
今回はその中でも、実務上頻繁に用いられる「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」に
ついて解説します。
1.自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、その名の通り、遺言者が自ら自筆で日付や氏名、財産の分割の内容などを
記載して作成する遺言書のことです。
自筆証書遺言には下記のようなメリットとデメリットがあります。
【メリット】
・費用がかからない
・いつでも思い立ったときに作成できる
【デメリット】
・記載した内容や形式に不備があると、遺言が無効になってしまうことがある
・家族に発見してもらえないおそれがある
・遺言書の紛失、隠匿、偽造のおそれがある
・相続が発生した場合には、遺言書の保管者や発見者は家庭裁判所に申し出て検認を受けなければならない
・相続人間で遺言の有効性をめぐって争いになるリスクがやや高くなる
2.自筆証書遺言書保管制度
自筆証書遺言については上記のようなデメリットがありますが、そのいくつかを
回避できる手段として、法務局が行っている「自筆証書遺言書保管制度」というものがあります。
手数料は若干かかってしまいますが、自身で作成した自筆証書遺言について、所定の手続きを行えば
法務局で原本を保管してもらうことができ、また希望すれば、万一の際にあらかじめ手続き時に指定した
方に「法務局で遺言書を保管している」旨を通知してもらうことができます。
自筆証書遺言での作成を検討されている方は、同時にこの制度の活用を併せて検討されるのもよろしいかと思います。
ただし、後述する公正証書遺言と違って、遺言の内容については法務局のチェックが入らないため
内容の不備によって遺言が無効になってしまう可能性がある点については注意が必要です。
3.公正証書遺言
公正証書遺言とは、遺言者が公証役場にて証人2名を伴った上で公証人に
遺言の内容を口頭で伝え、公証人がその内容を筆記して作成する遺言書のことです。
公正証書遺言には下記のようなメリットとデメリットがあります。
【メリット】
・公証人が遺言者から内容を聴取して作成するため、内容や形式の不備で
遺言が無効になることがない
・公証役場で遺言書の原本が保管されるため、紛失、隠匿、偽造のおそれがない
・相続が発生した場合でも、遺言書について家庭裁判所の検認を受ける必要がない
・相続人間で遺言の有効性をめぐって争いになるリスクは低くなる
【デメリット】
・公証役場への手数料や証人への謝礼などの費用がかかる
・あらかじめ公証役場に連絡した上で公証人や証人と予定を調整して作成を行う
こととなるため、自分の好きなときに作成することはできない
4.まとめ
実務で用いられる遺言書は、ほぼすべてが「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」です。
ご予算や遺言の内容などに応じて、みなさまに合った遺言書をお選びいただければと思います。